税制上の優遇措置

所得税の減免税措置について

学校法人大阪学院大学は、文部科学大臣から免税措置に必要な「特定公益増進法人であることの証明書」および「税額控除に係る証明書」の交付を受けております。
お申し込みいただきましたご寄付が本法人に入金され次第、これらの証明書類と「寄付金受領証明書」をお届けいたしますので、翌年の確定申告期間に所轄の税務署へ確定申告(所得税の還付請求)を行ってください。

なお、還付請求にあたっては、以下の「税額控除制度」または「所得控除制度」から、どちらか一方の制度を選択することができます。

税額控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減免効果が高くなるのが特徴です。

(寄付金額※1 - 2千円) × 40% = 控除額※2

※1 総所得金額の40%を限度とします。
※2 所得税額の25%を限度とします。

確定申告で必要となる書類

①学校法人大阪学院大学が発行する「寄付金受領証明書」
②税額控除に係る証明書(写)

所得控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額を所得金額から控除できる制度です。
所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて控除額を算出します。
所得控除を行った後に税率を掛けるため、税率の高い方(高所得者)の減税効果が高いのが特徴です。

(寄付金額※1 - 2千円) × 税率※2 = 控除額

※1 総所得金額の40%を限度とします。
※2 所得税の税率は次のとおりです。

所得税率一覧(2015年分以降)
課税される所得金額 税率
195万円以下 5%
195万円を超え 330万円以下 10%
330万円を超え 695万円以下 20%
695万円を超え 900万円以下 23%
900万円を超え 1800万円以下 33%
1800万円を超え 4000万円以下 40%
4000万円超 45%

確定申告で必要となる書類

①学校法人大阪学院大学が発行する「寄付金受領証明書」
②特定公益増進法人証明書(写)

寄付金控除により還付される所得税の目安

寄付金控除により還付される所得税の目安
  • 課税される所得金額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、 配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額(寄付金控除分を除く)を控除した金額としています。
  • 寄付金控除の目安については便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額を計算しています。
  • 還付額は、個人の所得金額、各控除額により異なりますので、あくまで参考としてお取り扱いください。

住民税の減免税措置について

本法人にご寄付をいただいた方で、次の自治体にお住まいの方は、個人住民税の寄付金税額控除を受けることができます。

大阪市に在住の方

(寄付金額 - 2千円) × (府民税2% + 市民税8%) = 控除額

税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得金額の30%を限度とします。

吹田市に在住の方

(寄付金額 - 2千円) × (府民税4% + 市民税6%) = 控除額

税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得金額の30%を限度とします。

大阪府(大阪市および吹田市以外)に在住の方

(寄付金額 - 2千円) × 府民税4% = 控除額

税額控除対象となる寄付金額の上限は、総所得金額の30%を限度とします。

個人住民税の控除を受けるための手続き

個人住民税の寄付金税額控除は、所得税の確定申告をすることにより適用を受けることができます。ただし、所得税の確定申告をせずに住民税の寄付金税額控除のみを受けられる場合は、お住まいの自治体に申告してください。

大阪府
大阪市
吹田市
お問い合わせ先
学校法人大阪学院大学 募金係
〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目北1番2号
TEL:06-6311-0422 FAX:06-6365-5178
E-mail:kifukin@ogu.ac.jp
Page Top