税制上の優遇措置

「企業後援会奨学基金」にご寄付いただきました寄付金は、全額を損金に算入できます。

国の公的機関である「日本私立学校振興・共済事業団」(以下、私学事業団)の『受配者指定寄付金制度』注)を利用することで、私立学校への寄付金に対して私学事業団より「寄付金受領書」が発行され、税制上の優遇措置を受けることが可能となります。

注)
『受配者指定寄付金制度』では、他の寄付金に対する損金算入限度額とは別枠にて、当該事業年度において寄付金の全額を損金に算入することができます。
詳細につきましては、私学事業団の寄付者向けパンフレットをご覧ください。

税制上の優遇措置

学校法人が所轄庁より証明を取得している場合、利用できる制度です。

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