教育訓練給付制度について
1.一般教育訓練給付金とは
令和6年4月1日より、大阪学院大学大学院・法学研究科(修士課程)は「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」になりました。雇用の安定及び就職の促進を支援するために、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた一般教育訓練講座を受講・修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学料や授業料など)の一部について、ハローワークから支給を受けられる制度です。
※制度の詳細については、必ず厚生労働省のホームページにてご確認ください。
2.受給額
受講者本人が支払った教育訓練経費(本学の指定講座では、入学料及び授業料1年分が対象)の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
- 給付を受けるには一定の条件があります。支給要件を確認する場合は、下記URLから「教育訓練給付金支給要件照会票」を取得し、必要事項を記入して、住民票の住所を管轄するハローワークに提出してください。
3.対象学科と指定番号
| 課程名等(講座名称) | 訓練期間 | 講座指定番号 | 指定期間 |
|---|---|---|---|
| 法学研究科 企業・自治体法務専攻 修士課程 |
2年 | 2722012-2410012-5 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日 |
4.制度利用の手続きについて
教育訓練給付制度の利用を希望する方は、大学院教務事務室までお申し出ください。 利用申請の方法・期限等の詳細については、2年次にOGUメールにて案内します。 なお、修了日の翌日から起算して1か月以内に、教育訓練修了証明書とその他の必要書類を最寄りのハローワークに提出し申請手続きをおこなってください。
制度及び申請手続きの詳細については最寄りのハローワーク(公共職業安定所)にお尋ねください。
その他、ご不明な点がございましたら、大学院教務事務室までお問い合わせください。