教育訓練給付制度について(一般教育訓練給付金)
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一般教育訓練給付金とは
令和6年4月1日より、大阪学院大学大学院・法学研究科(修士課程)は「一般教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」になりました。雇用の安定及び就職の促進を支援するために、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定を受けた一般教育訓練講座を受講・修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用(入学料や授業料など)の一部についてハローワークから支給を受けられる制度です。
※制度の詳細については、必ず厚生労働省のホームページにてご確認ください。 -
受給額
受講者本人が支払った教育訓練経費(本学の指定講座では、入学料及び授業料1年分が対象)の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
※給付を受けるには一定の条件があります。制度の詳細については、ハローワークにお問い合わせください。 -
対象学科と指定番号
課程名等(講座名称)
(一般教育訓練明示書)訓練期間 講座指定番号 指定期間 法学研究科
企業・自治体法務専攻
修士課程2年 2722012-2410012-5 令和6年4月1日
~令和9年3月31日 -
支給要件照会について
教育訓練給付金(一般教育給付)の資格要件を確認してください。受給資格が明らかでない場合は、ハローワークで照会することができます。以下は支給要件照会の際の留意事項です。
- 支給要件照会を行う場合は、各自で「教育訓練給付金支給要件照会票」をハローワークで受け取り。
- 「教育訓練給付金支給要件照会票」の受講開始日は、入学年度の4月1日、指定番号は「3」に記載の講座指定番号を記入。
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一般教育訓練給付制度Q&A
その他、詳細は厚生労働省HP「Q&A~一般教育訓練給付金~」をご参照ください。