外国留学規程

第1条

本大学学則第29条に定める外国留学(以下「留学」という)の取り扱いは、この規程に定めるところによる。

第2条

  1. この規程における留学とは次の各号に該当するものをいう。
    1. 本大学と学生交換の協定を締結する大学へ留学する場合
    2. 正規の高等教育機関で学位授与権を有する大学、またはこれに相当する教育研究機関等へ留学する場合
  2. 前項第1号による留学を交換留学といい、第2号による留学を認定留学という。

第3条

留学を希望するものは、留学後も本大学学生として学業を継続する意志のある者でなければならない。

第4条

  1. 留学の時期は、原則として4月または10月とする。ただし、教育上特に必要と認められる場合は、その時期を変更することができる。
  2. 学籍上の取り扱いは、在学留学とし、休学としない。
  3. 在学中に留学できる期間は1年以内とする。ただし、特に必要と認める場合には留学できる期間を1年延長することができる。
  4. 留学期間の延長を希望する者は、当該学部長を通じ総長に「外国留学期間延長願」を提出しなければならない。

第5条

留学希望者は、「外国留学願」および「外国留学計画書」「留学先大学の受け入れ許可書」を所定の期日までに国際センターに提出し、審査のうえ留学の許可を受けなければならない。

第6条

  1. 留学期間を終了し帰国した学生は、当該学部長を通じ総長に「帰学届」を提出しなければならない。
  2. 留学先大学で履修した授業科目の単位を本大学学則第15条にもとづき、本大学の卒業に必要な単位として認定を受ける場合は、「単位認定願」に留学先大学等が作成した証明書を添付し、所定の期日までに教務事務室教務課に提出しなければならない。
  3. 前項の単位認定は、教務部委員会の審査を経て当該教授会が行う。

第7条

  1. 留学中、本大学ならびに留学先大学等の規則に違反し、または学生の本分にもとる行為があると認めたときは、留学を取り消すとともに懲戒を加える。
  2. 前項の懲戒は本大学学則第35条に定めるところによる。

第8条

病気その他やむを得ない事由により、留学を継続することが困難な者は、当該学部長を通じ総長に「外国留学辞退願」を提出しなければならない。

第9条

  1. 本規程の適用を受けて留学する者は、留学中所定の学費等を納付しなければならない。
  2. 前項の学費等の納付は別にこれを定める。

附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年6月1日から施行する。

Page Top