第1条
本大学学則第30条に定める単位互換履修生の取り扱いは、この規程の定めるところによる。
第2条
この規程における単位互換履修資格は、本学と単位互換協定を締結している大学・短期大学に在学する者とする。
第3条
履修を許可する科目は、本学において指定した科目とする。
第4条
履修を希望する者は、本大学所定の申請書類をもって、教務部長を通じ総長に願い出なければならない。
第5条
履修は選考のうえ許可し、選考結果は、出願者が在籍する大学または短期大学を通じて通知する。
第6条
履修にかかる受講料等は、協定において特に定めのない限り徴収しない。
なお、授業における教材費等については、徴収する場合がある。
第7条
履修生の修学期間は、許可された授業科目の開講期間とする。
第8条
履修生の身分を証明するものとして「単位互換履修生証」を交付する。
第9条
- 履修生は、本大学学則その他諸規程を厳守しなければならない。
- 履修生が前項に違反した場合は、履修の許可を取り消す場合がある。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。