聴講生および科目等履修生規程

第1条

本大学学則第30条に定める聴講生および科目等履修生の取り扱いは、この規程に定めるところによる。

第2条

  1. この規程における聴講資格および科目等履修資格は、次の一に該当する者とする。
    1. 高等学校卒業者、またはこれと同等以上の学力のある者
    2. 本大学卒業者、または本大学大学院修了者および在学者
  2. 科目等履修生のうち教育職員免許状取得を目的とし、本大学が正規の課程として認定を受けている教科の免許状を取得する場合は、前項第2号に定める者に限る。
    なお、取得できる免許状は原則として一教科とする。
  3. 聴講および科目等履修希望者は、本大学所定の書類に選考料を添え、教務部長を通じ、総長に願い出なければならない。

第3条

  1. 聴講および科目等履修を許可された者は、所定の期間内に聴講料または受講料を納付しなければならない。
  2. 聴講料・受講料および選考料については別にこれを定める。

第4条

聴講生および科目等履修生の修学時期は4月または10月とし、その期間は原則として2学期を超えないものとする。

第5条

科目等履修生は履修した科目等の試験を受けることができ、試験に合格した科目等については所定の単位を与える。

第6条

  1. 聴講生および科目等履修生の身分を証明するものとして「聴講生証」・「科目等履修生証」を交付する。
  2. 聴講生および科目等履修生には学生運賃割引証の交付、その他正規学生としての特典は認められていない。

附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。

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