学籍の取り扱い(大学)

1.休学

病気その他の事由により、学長の許可を得て一定期間就学しないこと。

  1. 学則に基づき、病気その他やむを得ない事由により就学できないときは、保証人連署のうえ所定の「休学願」を提出し、許可を得て休学することができます。
  2. 休学は、学期を単位として許可され、願い出ることができます。
  3. 休学期間は、休学を許可された日から選択した学期末までとなっています。ただし、やむを得ない事由により、引き続き休学を希望する者は、前項の手続きを経て、通算して2年まで休学することができます。
  4. 休学期間中は、在籍料(年間154,000円、半年間77,000円)を、学費納付期日までに納入しなければなりません。
  5. 学則に基づき、休学した学期は在学期間には算入されません。
  6. 在学期間に算入されない期間が、通算して2年を超える場合は、休学することはできません。

2.復学

休学期間の満了によって、再び就学すること。

  1. 休学を許可されていた者が、休学期間の満了にともない復学を希望するときは、保証人連署のうえ所定の「復学願」を休学期間満了までに提出し、許可を得て復学することができます。
  2. 復学の時期は各学期始めとします。

3.退学

就学の中途で学生の身分を失うこと。

  1. 学則に基づき、家庭の事情や病気などやむを得ない事由により就学することが不可能なときは、保証人連署のうえ所定の「退学願」を提出し、許可を得て退学することができます。
  2. 学則に基づき、大学は懲戒処分として学生を退学させることがあります。

4.再入学

退学した者が願い出により、許可を得て再び退学時と同じ学部・学科の相当年次に入学すること。

  1. 学則に基づき、退学した者が再入学を希望するときは、保証人連署のうえ所定の「再入学願」を提出し、学則に定める試験を受験のうえ許可を得て再入学することができます。
  2. 退学した者が、退学した学期から2年以内に再入学を希望するときは、再入学を希望する学期の開始2ヶ月前に保証人連署のうえ所定の「再入学願」を提出し、再入学試験を受験のうえ、再入学金(当該年度の入学金)を納入しなければなりません。
  3. 再入学の時期は、各学期始めとします。
  4. 退学した学期は、在学期間に算入されません。
  5. 在学期間に算入されない期間が、通算して2年を超える場合は、再入学することはできません。

5.除籍

大学が行う処分として、就学の中途で学生の身分を失うこと。

  1. 学則に基づき、次のいずれかに該当する者は除籍とします。
    1. ①学業を怠り、成業の見込みがないと認められた者。
    2. ②所定の登録手続きをせず、また休学、退学の手続きをしない者。
    3. ③授業料その他の納付金の納入を怠った者。
    4. ④学則に定める在学年数を超える者。
    5. ⑤学則に定めた休学期間を超えてなお復学もしくは退学しない者。
  2. 学費未納により除籍となった者は、復籍期限までに滞納学費および復籍手数料を納入しない限り、その学期に履修した科目の単位は認定されません。

6.復籍

除籍された者が願い出により、許可を得て再び除籍時と同じ学部・学科の相当年次にもどること。

  1. 学費未納により除籍となった者が、復籍を希望する場合は、復籍期限内であれば滞納している学費および復籍手数料(10,000円)を納入し、保証人連署のうえ所定の「復籍願」を提出し、許可を得て復籍することができます。
  2. 除籍された者が、除籍された学期から2年以内に復籍を希望するときは、復籍を希望する学期の開始2ヶ月前に保証人連署のうえ所定の「復籍願」を提出し、復籍試験を受験のうえ、復籍手数料(当該年度の入学金)を納入しなければなりません。この場合、復籍の時期は各学期始めとし、除籍された学期内の復籍はできません。
  3. 除籍された学期(復籍期限内に復籍した者は除く)は、在学期間に算入されません。
  4. 在学期間に算入されない学期が、通算して2年を超える場合は、復籍することはできません。

7.在学年数

在学する年数は、8年を超えることはできません。

8.卒業延期者の取り扱い

休学・除籍および退学による在学年数不足のため、卒業延期となった者および4年以上在学し、前期科目を履修し合格したことによって卒業要件を満たした者は前期末で卒業が許可されます。

前期末卒業を希望する場合は、願い出期間内に、保証人連署のうえ所定の「前期末卒業願」を提出し、許可を得なければなりません。

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