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5月8日以降の新型コロナウイルス感染症への対応について(在学生の皆さんへ)

新型コロナウイルス感染症について、2023年5月8日から感染症法上の位置付けが「5類感染症」に変更され、学校保健安全法施行規則第18条、第19条及び「学校において予防すべき感染症」の第二種感染症となることを踏まえて、下記のとおり対応します。
ただし、完全に元の状態に戻るわけではないため、今後も各自の生活様式に合った基本的な感染対策(換気、手指消毒、咳エチケットなど)を継続してください。
今後の感染状況や大阪府等の要請に応じて、一時的に制限を行うことがあります。

  1. 罹患した場合について
     医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、学校保健安全法施行規則により、発症翌日から5日間経過かつ症状が軽快後1日を経過するまで、出席停止となります。この場合、大学構内への立ち入りもできません。
     登校の再開にあたっては、必ず登校再開日に、保健センターに所定の「感染症罹患報告」を提出すること。
  2. 出席停止により欠席した授業等の取扱いについて
     出席停止となった期間については、所定の手続きが必要になります。保健センター確認済みの「感染症罹患報告」と学生証、印鑑を持参のうえ、教務事務室教務課(大学院教務事務室)まで来課すること。
  3. 参照
    「学校において予防すべき感染症」(学校保健安全法施行規則第18条・第19条)
     ※2023年5月8日現在
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