OGU(大阪学院大学)法曹会
規約
第1章 総則
(名称)
- 第1条
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本会は、OGU(大阪学院大学)法曹会(以下「本会」という)と称する。
(目的)
- 第2条
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本会は、会員の親睦・交流を図るとともに、大阪学院大学(以下「本学」という)の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
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本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 本学への人的、物的その他の支援
- (2) 会員の親睦・交流と会員情報の共有に資する活動
- (3) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(事務所)
- 第4条
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本会は、事務所を本学大学院事務室内に置く。
第2章 会員
(会員たる要件)
- 第5条
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本会の会員は、次のいずれかを満たす者とする。
- (1) 本学大学院法務研究科を修了した者で、弁護士、裁判官、検察官、その他の法律職にある者
- (2) 本学大学院法務研究科で専任又は兼担として教授した者
- (3) (1)及び(2)号の他、幹事会で承認された者
(入会)
- 第6条
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会員になろうとする者は、入会申込書を提出し、幹事会の了承を経て、総会での承認を得なければならない。
(会費)
- 第7条
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会員は、年会費を納入しなければならない。
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2 会費の額は3,000円とする。
(拠出金の不返還)
- 第8条
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会員が年会費その他の拠出金を支払った場合は、これを返還しない。
(退会)
- 第9条
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会員は、退会届を会長に提出して、いつでも退会することができる。
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2 会員が死亡したときは、会員資格を喪失する。
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3 第7条の年会費納入義務を2年以上履行しなかったときは、退会したものとみなす。ただし、
資格を喪失した会員が、会費を納入したときは、会員の資格を回復する。
(除名)
- 第10条
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会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、本人に弁明の機会を与えた上で、
総会において出席者の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。
- (1) 本会の規約に違反したとき
- (2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
第3章 役員等
(名誉会長及び顧問)
- 第11条
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本学総長をもって本会の名誉会長とする。
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2 幹事会の選任により、本会に顧問を置くことができる。
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3 及び顧問は、本会の業務に関する重要な事項について、会長の諮問に応じ助言する。
(役員の種別及び定数)
- 第12条
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本会に、次の役員を置く。
- (1) 幹 事 5人以上10人以内
- (2) 監査役 2人
(役員の選任)
- 第13条
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役員は総会において選任する。
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2 幹事のうち、幹事の互選により、各1人を会長、副会長、事務局長(会計担当を含む)とする。
(役員の職務)
- 第14条
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会長は、本会を代表し、職務を統括する。
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2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行し、会長が欠けたときにはその職務を行う。
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3 事務局長は、会費等の収納、保管、支出等の会計業務を執行するほか、幹事会の定めるところに従い、本会の業務を分担執行する。
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4 監査役は、次の職務を行う。
- (1) 財産の状況を監査すること
- (2) 幹事の業務執行の状況を監査すること
- (3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを総会に報告すること
- (4) 前号の規定による報告をするため必要があるときは、総会を招集すること
(役員の任期)
- 第15条
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役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
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2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
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3 役員は、辞任又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
- 第16条
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役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席者の3分の2以上の議決をもって解任することができる。
- (1) 心身の故障のため職務の執行に堪えがたいと認められるとき
- (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
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2 役員を辞任する場合は、辞任願を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
(費用弁償等)
- 第17条
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役員の報酬は、無償とする。
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2 役員には、費用を弁償することができる。
第4章 機関と会議
(機関の種別)
- 第18条
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本会の機関は、総会及び幹事会の2種とする。
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2 総会は、定時総会及び臨時総会とする。
(機関の構成)
- 第19条
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総会は、本会の最高の意思決定機関であって、全会員をもって構成する。
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2 幹事会は、幹事をもって構成する。
(機関の権能)
- 第20条
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総会は、この規約に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
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2 幹事会は、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
- (2) 総会に付議すべき事項
- (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(会議の開催)
- 第21条
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定時総会は、毎年度1回、定時に開催する。
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2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 幹事会が必要と認めたとき
- (2) 会員のうち10人以上から会議の目的を記載した書面により請求があったとき
- (3) 監査役が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
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3 幹事会は、次に掲げる場合に開催する。
- (1) 会長が必要と認めたとき
- (2) 現在数の2分の1以上の幹事から会議の目的たる事項を記載した書面により招集の請求があったとき
(会議の招集)
- 第22条
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会議は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。
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2 会長は、前条第2項第2号の場合には、請求があった日から1か月以内に臨時総会を、
同条第3項第2号の場合には、請求があった日から2週間以内に幹事会を、それぞれ招集しなければならない。
(会議の議長)
- 第23条
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総会の議長は、会長が務める。
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2 幹事会の議長は、会長が務める。
(会議の議決)
- 第24条
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総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
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2 幹事会の議事は、出席した幹事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議における書面表決等)
- 第25条
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会議に出席できない会員又は役員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、
又は他の会員・役員を代理人として表決を委任することができる。
(会議の議事録)
- 第26条
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会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- (1) 会議の日時及び場所
- (2) 会議に出席した会員又は役員の数及び役員の氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
- (3) 議決事項
- (4) 議事の経過の概要及びその結果
第5章 資産と会計
(資産)
- 第27条
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本会の資産は、会費、寄付金、その他の諸収入による。
(会計年度)
- 第28条
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本会の会計年度は、毎年10月1日に始まり、翌年9月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
- 第29条
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本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、
監査役の監査を受け、直近の定時総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。
第6章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
- 第30条
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この規約は、総会において出席者の3分の2以上の議決を経て変更することができる。
この場合、直近の総会で変更の報告をしなければならない。
(解散及び残余財産の処分)
- 第31条
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本会は、総会において、出席者の4分の3以上の議決をもって解散することができる。
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2 解散時の残余財産は、本学に寄贈する。
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附則
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本規約は、平成30年6月23日から施行する。