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【学生・教職員の皆様へ】新型コロナウイルス感染症に罹患した場合等について

   新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、同感染症が政令により「指定感染症」と定められたため、学校保健安全法に定める「第一感染症」とみなされます。万が一、皆さん方が罹患した場合には、感染拡大を防止する措置を講じる必要があるため、本学として以下のとおり対応することをお知らせいたします。

■学生の皆様へ
  1. 出席停止
    新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、学校保健安全法第19条の規定により「出席停止」となります。
  2. 出席停止の期間
    学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により、出席停止期間は「治癒するまで」となります。また、登校を再開するには、治癒し登校に支障がないことを証明する「感染症治癒・登校許可証明書」あるいは「診断書」を保健センターへ提出いただく場合があります。
  3. 大学への報告
    新型コロナウイルス感染症に罹患あるいはその疑いと診断された場合は、下記フォームまたは電話により速やかに保健センターへ次の内容を報告してください。
    (1)
    診断日
    (2)
    受診した医療機関名
    (3)
    現在の体調などの状況(症状がある場合は、発症した日付)
    (4)
    最近の海外への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は、渡航先や期間など)
    (5)
    発症日以降における本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む)
    連絡先: 保健センター 電話:06-6381-8434(代表)
    電話の受付時間 月~土曜日 9:00~17:00 ※日曜日、祝日を除く。
  4. 症状についての相談
    以下の症状が見られる場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談してください。
    また、上記3に準じて大学に報告してください。
    (1)
    自身が濃厚接触者(※1)となった可能性があると思われる場合
    (2)
    37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合
    (3)
    強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
    (4)
    自身の症状に不安がある場合
    ※1「濃厚接触者」とは、新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(社内、航空機内等を含む)があった者などを示す。
  5. 出席停止により欠席した授業の取扱い
    出席停止により欠席した授業については、学生の不利益とならないよう適切に対応するため、速やかに下記の部署窓口までお越しください。
    【大学・短期大学部の学生】教務事務室教務課
    【大学院生】大学院教務事務室

    電話:06-6381-8434(代表)
    電話の受付時間 月~土曜日 9:00~17:00 ※日曜日、祝日を除く。
■教職員の皆様へ
  1. 大学への報告
    新型コロナウイルス感染症に罹患あるいはその疑いと診断された場合は、速やかに本学庶務課に電話により次の内容を報告してください。
    (1)
    診断日
    (2)
    受診した医療機関名
    (3)
    現在の体調などの状況(症状がある場合は、発症した日付)
    (4)
    最近の海外への渡航歴の有無(渡航歴がある場合は、渡航先や期間など)
    (5)
    発症日以降における本学の関係者との接触の状況(授業等への出席状況を含む)
    連絡先: 庶務課 電話:06-6381-8434(代表)
    電話の受付時間 月~土曜日 9:00~17:00 ※日曜日、祝日を除く。
  2. 症状についての相談
    以下の症状が見られる場合は、「帰国者・接触者相談センター」に相談してください。
    また、上記1に準じて大学に報告してください。
    (1)
    自身が濃厚接触者(※1)となった可能性があると思われる場合
    (2)
    37.5℃以上の発熱が4日以上続いている場合
    (3)
    強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
    (4)
    自身の症状に不安がある場合
    ※1「濃厚接触者」とは、新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(社内、航空機内等を含む)があった者などを示す。
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